弁護士の仲田です。離婚のお話です。
婚姻費用は、離婚成立前までの他方配偶者と未成熟子の生活費等扶養負担、養育費は、離婚後の未成熟子の生活費等扶養負担です。
養育費、婚姻費用が調停あるいは審判・判決で決まった後に、それを増額・減額することはできるのでしょうか。以前にも書かせていただきましたが、先日、婚姻費用の減額が成立した事例があったこともあり、改めてお話します。
養育費・婚姻費用の増額・減額の調停・審判により変更することは可能です。
変更には、まず、合意時、審判、あるいは判決時に予測できなかった事情の変更が必要です。被扶養者が増えた、収入の変動があった等ですね。
次に、事情変更があったからといって、自動的に変更してくれるわけではありません。
事情の変更によって、現在の婚姻費用、養育費を維持することが明確に不公平な結果となっていると認められなければなりません。事情の変更があったら改めて一から相当額を算定し直すということではないのですね。決めた額を維持していいのかの判断になります。
そのため、被扶養者が増えたなどの変更を必要とする明確な理由がある場合は別として、義務婚姻費用、養育費の増額・減額は簡単には認められないという印象です。
なお、定説ではないですが、審判あるいは判決により決まった婚姻費用、養育費よりも、調停で決まった婚姻費用、養育費の方が変更するのが難しいように思います。様々な事情を基に合意で決められているからでしょうか。
先日扱った事案では、現在の金額では不公平なのだということについて生活状況や財産状況の詳細な説明により、裁判所に理解してもらえたのではないかと思います。
離婚、婚姻費用、養育費、財産分与、慰謝料請求等、離婚問題のサポートはなかた法律事務所にご用命を。
広島の弁護士 仲田 誠一
なかた法律事務所
広島市中区上八丁堀5-27-602