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婚姻費用、養育費の対象となる子は未成年者? [離婚問題]

広島市の弁護士仲田誠一です。

離婚のお話です。

 

未成年者が婚姻費用、養育費の対象となるというイメージを持たれているかもしれません。

以前にも書かせていただきましたが、よく聞かれるため簡単にお話しします。

 

正確には、婚姻費用、養育費の対象となるのは未成熟子です。

未成熟子とは、身体的、精神的、経済的に成熟化の過程にあるため就労ができず第三者による扶養を受ける必要がある子とされています。

 

未成年者であっても、独立して経済的に自立している場合には未成熟子ではありません。

成年者でも大学卒業までの扶養義務が認められることがあります。
既に大学に進学している場合には比較的問題なく認められるでしょう。
お子さんが小さい場合には、家族の学歴や教育方針等諸般の事情を考慮して判断されます。

最近は、離婚をお手伝いするケースの中で、なぜかお子さんが大学生という案件が多いです。
お子さんが大学生であると、婚姻費用・養育費が簡単ではありません。
学費もありますから、算定表が役に立たないですね。
また、下宿をしている場合もありますし。
その場合には婚姻費用・養育費の決め方も独特なものがありますし、明確な見通しが立たないですね。
一番の争点は今後の学費の支払になることが多いです。
その反面、大きいお子さんだと、面接交渉については争いが生じないことが多いですね。

 

離婚、婚姻費用、養育費、財産分与、慰謝料請求等、離婚問題のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

広島市中区上八丁堀5-27-602

 

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