広島市の弁護士仲田誠一です。
相続のお話をします。
遺留分減殺請求をご存じでしょうか。
法は相続人に一定割合を最低限度の取得分(遺留分)として取得する権利を定めています。その権利を行使することを遺留分減殺請求といいます。
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コラム投稿後に民法改正がありました。
改正により遺留分減殺請求はなくなり、遺留分侵害の金銭請求に代わります。
金銭解決で統一されました。
遺留分と税金に関する本コラムの内容には影響がありません。
遺留分減殺請求をしても、合意による引渡しか訴訟による判決を取得しないと解決できません。
そうこうしているうちに、相続税の申告期限が来るために相続税申告・納付後に解決することが多いです。
いったん納めた相続税はどうなるのでしょうか?
税金のことなので、細かくいればきりがないのですが、ざっくりお話しすると次のような扱いになります。
遺言・遺贈にて相続税を支払った方は、遺留分減殺請求が認められて取り分が減った場合、相続税を納めすぎていたことになりますね。
判決等一定の事由があれば、更正をして納めた相続税が還付される手続が定められています。
ただ、遺留分減殺請求と税金の関係は気付かなければ見過ごされる問題ですね。
更正をして相続税の還付を受けたらどうなるのでしょうか。
当然、遺留分取得者がその分納税すべきことになります。
税務署から納税通知等が来るでしょう。
遺留分の話し合い、訴訟あるいは調停では税金のことも忘れてはいけませんね。
遺言、相続、遺留分、相続放棄等、相続問題のご相談はなかた法律事務所へ。
広島の弁護士 仲田 誠一
なかた法律事務所
広島市中区上八丁堀5-27-602