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自己破産、個人再生と相続関係【借金問題】

弁護士の仲田誠一です。

債務整理のうち法的手続である自己破産、個人再生に関するお話です。

自己破産、個人再生の申立ての際には、実方の父母の相続関係を報告しないといけません。
父母が亡くなっている場合には、相続財産の有無や生前の居住形態の報告も求められます。

 

なぜかというと、未分割の相続財産は法定相続分に応じて財産になるからです(多いのが亡くなった父母名義の不動産)。
未分割遺産の報告漏れが多いため、相続の事実の有無、父母の不動産所有の事実の有無が確認されるのです。

 

自己破産においては、一定の額の未分割遺産があれば(不動産がある場合は直ちに)、管財事件になります。
相続分が破産財団に組み入れられ、破産管財人により換価処分されることになります。共同相続人に購入を求めることが多いでしょうか。
遺産不動産の価値がほとんどなく換価も難しい物件である、あるいは実質的に分割がなされていて登記だけされていないだけだった等の場合は、例外的に管財事件として扱わないで同時廃止で済むケースもあります。
ただし、ケースバイケースの判断がなされます。
例外的な扱いを認めてもらうためには、少なくとも申立てにあたって適切な説明や事前の準備が必要です。

個人再生においては、仮に未分割遺産があったとしても換価処分されるわけではありません。
どのくらい清算価値に載せるべきかの問題になります。
ただ、相続分の評価額が大きいと、清算価値が大きくなり、最低弁済額が大きくなり、場合によっては大きくなりすぎて個人再生ができないということもあり得ます(清算価値保障原則)。

なお、既に遺産分割が完了しているケースでも、破産法上問題が生じないという説明が必要なケースもあります。
申立てに近い時期の不利な遺産分割などは、場合によっては否認対象となりますので。
否認対象となり得る行為は個人再生でも問題になります。否認されるべき金額を清算価値に計上することになります。
遺産分割に至った事情をきちんと説明しなければなりません。

 

破産管財人や個人再生委員をやっていると、自己破産や個人民事再生の申立てにおいて未分割相続財産の存在の事実の把握あるいは直前の不利な遺産分割の事実の把握が漏れていたというケースが偶に見受けられます。
自己破産や個人再生を依頼される場合は、相続関係のこともきちんと予め話をしておかないといけません。

また、特に田舎で多いのかもしれませんが、父母の相続が起きて、とりあえず父あるいは母の相続まで遺産分割を待っておこうと放置しているケースが少なくありません。
共同相続人の1人が債務整理をすることになると問題になるというリスクは承知していただかなければなりません。
相続手続を後回しにすることはお勧めいたしません。

 

債務整理(任意整理、個人再生、自己破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

広島市中区上八丁堀5-27-602

 

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