広島県広島市の弁護士仲田誠一です。
今回の借金問題コラムは、自己破産や個人再生の際のネット専用口座の扱いなどを解説します。
債務整理のうち、自己破産、個人再生は法的債務整理手続ですね。
裁判所への申立必要書類に通帳(提出するのは写し)があります。
しかし、最近は通帳が発行されないネット専用口座も多いですね。
その場合には通帳がないので、ネット上で打ち出した取引明細や郵送でお願いした取引明細を出すことになります。
広島本庁では自己破産、個人再生の申立時には、最低直近1年間の通帳の写しを提出しないといけません。
それに応じて、ネット専用口座も1年間の取引明細を出さないといけません。
また、普通預金以外の預金がないことがわかるような画面(保有口座が一覧となる最初の画面等)も必要でしょう。
ところが、ネット専用口座のある銀行のカードローン等の債務がある場合、受任通知を送るとインターネットバンキングが使用できなくなることがよくあります。
そのため、受任時には、予め取引明細を取っておくよう願いしています。
スマホでしかみられない方には面倒ですがなんとか紙ベースにしてもらっています。
ただし、裁判所から自己破産あるいは民事再生の申立て直前までの取引明細を要求される場合もあり、その場合は銀行に郵送でお願いしてもらわなければならないです。
他にも、色々なところでペーパーレス化が進んでいます。
クレジットの利用明細、請求書、給与明細、源泉徴収票、各種規定などですね。
紙ベースで提出しないといけないケースもあるので、書面化に苦労をしていただくケースもあります。
自己破産、個人再生の書類の準備も少しずつ様変わりしています。
債務整理(任意整理、個人再生、自己破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。
広島の弁護士 仲田 誠一
なかた法律事務所
広島市中区上八丁堀5-27-602