広島県広島市の弁護士仲田誠一です。
今回の借金問題コラムは、自己破産や個人再生をする際に、他人が所有するあるいは賃貸する物件に居住しているケースや社宅に居住しているケースの注意点をお話しします。
債務整理のうち、自己破産、個人再生を申し立てる場合には、裁判所が指定する必要書類がございます。
中には「なんでこのような書類が必要なのか」聞かれるものもあるのですが、必要書類だから必要だとお答えするほかありません。
必要書類の中で、居住証明に関する書類があります。
居住の証明は住民票だけでいいではないかと言われそうなのです。
しかし、提出書類の1つなので仕方ありません。
居住証明として必要とされる書類は、原則、賃貸借契約書(賃貸している場合)あるいは所有不動産の登記簿謄本(所有物件の場合)です。
しかし、ご自身では賃借していない物件、あるいは他人所有の物件にお住いの場合もあります。
社宅にお住まいの場合もありますね。
そういう場合には、どういう書類を出せばいいのかということになります。
第三者の所有物件あるいは第三者契約名義の賃貸物件にお住まいの場合には、原則として、当該所有者あるいは賃貸借契約の名義人から「居住証明書」をいただかなければいけません。
居住証明書に、不動産登記簿謄本あるいは賃貸借契約書を添えて提出することが原則なのですね。
その手間があることをご注意ください。
勿論、同一世帯の近しい親族が所有者あるいは賃貸契約名義人の場合には、賃貸借契約書あるいは謄本の提出だけでいいでしょう。
社宅に居住している場合は説明に困ります。
借上げ社宅の会社名義の賃貸借契約書は持っていないことがい多いですね。
また、会社に居住証明書をもらうことは難しいですね。
そういう場合は、社宅利用許可証、社宅費天引きの給与明細等社宅を利用していることがわかる書類を提出し説明を尽くすことで許されることが多いです。
債務整理(任意整理、民事再生、自己破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。
広島の弁護士 仲田 誠一
なかた法律事務所
広島市中区上八丁堀5-27-602