広島県広島市の弁護士仲田誠一です。
今回の相続問題コラムは、相続放棄のお話です。
相続放棄をしたいけど葬儀費用を被相続人のお金から支出していいのか、というお話です。
民法921条では単純承認の効果を生じる法定単純承認行為が定められています。
同条所定の行為をすると理屈上、単純承認をしたことになり、相続放棄ができなくなります。
その中でもよく相談を受けるのは、相続財産の「処分」です。
相続財産を「処分」してしまうと単純承認をしたことになります。
それでは、相続財産から葬儀費用を支出した場合は相続財産の「処分」に該当するのでしょうか。
みなさんの感覚はどちらでしょうか?
感覚的にはいいじゃないかと思われるかもしれませんね。
また、税法の世界では葬儀費用は相続債務の扱いですね。
債務を返済するだけだからいいではないかと思うかもしれません。
一方、相続法(民法)の世界では、葬儀費用は相続債務ではないから遺産から当然支払ってはいけないという理屈が支配的です。
そうであれば、遺産から葬儀費用を支出する行為は、遺産の「処分」に該当すると言ってもいいような気がします。
実務上は、相続放棄をする場合でも、一定の範囲で被相続人の財産から葬儀代を支出することは許容されています。
当然営まなければならない葬儀費用(常識的な範囲内の葬儀費用ですね)への相続財産の支出は、「処分」に該当しないとする裁判例があります。
その判断は一般にも支持されているところです。
勿論、一概に葬祭費用と言っても、相続財産から支出すべきではない費用項目もあります。
常識的な範囲でかつ謙抑的に支出しないといけないのでしょう。
なお、墓石、仏壇の購入費用に相続財産を支出することは葬儀費用とは別問題です。
事例判断として、相続財産の処分に該当するとは「断定できない」とした裁判例はあります。
しかし、遺産の処分と言われても仕方がないなあとも思います。
少なくとも、リスクが相応にある行為ですね。
相続放棄を考えられている方は、遺品の整理なども含めてやれる範囲があります。
弁護士などの専門家に相談してから物事を進めてください。
遺言、相続、遺留分、相続放棄等相続問題のご相談はなかた法律事務所へ。
広島の弁護士 仲田 誠一
なかた法律事務所
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