「自分は犯罪なんかに縁がない。」と考えている人は多いでしょう。
しかし、社会生活を送る上で、あなたの身近には様々な危険が潜んでいます。
例えば、あなたが、ちょっとした不注意から人身事故を起こしてしまったとします。
すると、あなたは自動車運転過失傷害罪の被疑者・被告人となってしまう可能性があるのです。
事件処理をするために警察や検察から呼び出されるかもしれません。
このような場合に刑事事件はどのような手続きで進められるのでしょうか。
上のような事例で、すぐに起訴され裁判にかけられるわけではありません。
警察・検察が、捜査を進めていくことによって、あなたをどのように処分するかを決定するのです。
おおよその流れは、下の図のようなものです。
あなたや、あなたのご家族が、何らかの容疑で警察や検察に呼び出されたり、逮捕されたりしたとき、弁護士を依頼するとどうなるのでしょうか。
この場合、被疑者とされてしまった人をサポートするのが弁護人の役目です。
具体的に言うと、真実でない自白の強要を防いだり、身体拘束からの解放を求めたり、できるだけ軽い処分を求めたりしていくのです。もちろん、無罪を主張することも、最も重要な弁護活動の一つです。被害者との示談交渉も行います。
また、このような刑事手続上のサポートだけではなく、身体を拘束されてしまっている被疑者・被告人を家族と共に精神的に支えていくのも弁護士の役割なのです。
例えば、接見禁止がされている場合などは、弁護人だけが接見することができますし、接見禁止がされていない場合も弁護士の方が柔軟に接見をすることができます。
被疑者、被告人は一定の要件の下、国選弁護人を付けることができます。
もちろん、国選弁護人も適切に職務を全うしてくれるはずです。しかし、私選弁護人の方がより安心できるのは間違いありません。弁護士をご自身あるいはご家族の方が選ぶことができますし、様々なことについて気兼ねなく相談、お願いもできるでしょう。
刑事事件はスピードが大切です。適正な刑事手続が踏まれるよう、適切に権利が守られるよう、早めに弁護士に相談し、私選弁護が必要かどうか検討してください。
以下の金額とは別に消費税10%がかかります。
事件の難度によって異なります。お気軽にお尋ねください。
着手金
250,000円から
報酬金
【身体拘束が解かれた場合】
100,000円から
【略式命令の場合】
100,000円から
【不起訴の場合】
200,000円から
着手金
250,000円から
報酬金
【身体拘束が解かれた場合】
100,000円から
【求刑より判決の量刑が減刑された場合】
100,000円から
【執行猶予の場合】
100,000円から
【無罪(一部無罪を含む)の場合】
300,000円から
20歳未満の少年は、成人の刑事手続とは異なり、全件送致主義によって、少年に対する処分が家裁送致後の裁判所の判断により行われます。
少年事件において、弁護士は、付添人として少年の権利を守るとともに少年を取り巻く保護環境の改善・整備し、保護者や関係者とともに少年の更生に資するような処分を得ることを目標に活動してゆきます。
少年事件においては、少年は複雑な手続に対する理解に乏しかったり、身体を拘束されて、極度の不安を抱えています。
そんなときに弁護士が保護者と連携して少年を精神的にサポートしてあげることが不可欠なのです。
また、保護者の方も手続や処分の見込みについては、分からないことがたくさんあるはずです。
ぜひ、早期に弁護士に相談してください。
これまで、刑事裁判において犯罪の被害者は「忘れられた存在」と言われてきました。
しかし、近年、被害者支援法等の制定により、犯罪被害者にも光が当てられるようになって来ました。
また、犯罪被害者が刑事手続に関わる制度も始まりました。
そのような動きの中で、弁護士が犯罪被害者のサポートをする場面も増えることとなります。