借金問題は、財産トラブルです。財産問題である以上、最終的には法的に解決を図ることができますから、決してご自身で抱え込まないでください。債権者から督促などを受け、あるいは毎月返済に追われて資金繰りに悩まれている方が多くいらっしゃいます。債務整理によって平穏な日常を取り戻しましょう。
債務整理の目的は、生活再建(経済的更生)です。家庭環境、生活状況、財産状況、借入の内容など様々な事情に応じて、任意整理、個人再生、破産等の中で最適な手続を選択する必要があります。
特に自己破産、個人再生は法的整理手続です。弁護士の助力により、法的な見地から様々な問題や課題と紐解いてシンプルに整理し、効率的に段取りを組むことが必要です。当職は、自己破産、個人再生の申立件数が広島では最も多い弁護士の部類に属しますし、破産管財人や個人再生委員の経験も豊富です。
専門性を有し経験も豊富である弁護士探しが解決の第一歩です。プロ中のプロである当事務所にぜひご相談ください。
【任意整理とは】
任意整理は、弁護士が窓口となり債権者と交渉して和解契約を締結し、返済を継続していただく手続です。
弁済期間は原則3年ですが、5年までは一般的に許容される傾向です。事情によっては、それより長い8年、10年などの期間で合意できるケースもあります。
ご家族の援助などにより一括返済をする場合にも弁護士が関与するケースがあります。法的に要求される返済金額を確認するためや、今後の借入れが難しいように信用情報に記録を残すためです。
受任通知を出して返済をストップし、債権者からの債権届(1月から2月かかります)を待ち示談交渉に入ります、受任通知から支払開始まで3か月程度かかるのがスタンダードです。
任意整理の特徴の1つですが、破産や再生と異なって、債権者を一律に対象とする必要はありません。返済額が小さい銀行ローン、自動車ローンなどは外すことが多いですね。
一部の強硬な債権者を除き、任意整理に応じてくれます。和解は、将来の利息をカットし元金だけを弁済する内容になります。
最近は、受任通知まであるいは示談までの間の遅延損害金の支払を求められるケースが増えてきました。比較的短い弁済期間を強硬に求められるケースも増えています。
なお、利息制限法所定利率を超えた借入れがある場合は、所定金利により引き直し計算をした上、過払金の返還を受け、あるいは引き直し後の残高をベースとした示談契約を行います。
【任意整理のメリット・デメリット】
任意整理のメリットとしては、
①対象の債権者を選ぶことができること、
②手続が簡便なこと、
③完全に周りに知られずにできること、
が挙げられます。
一方、任意整理のデメリットとしては、
①元金カットができず抜本的な解決にならないことも多い、
②債権者の同意が必要、
という点が挙げられます。
【任意整理を選択するケース】
弁済原資が十分に用意でき、元本カットが必要ないケースは任意整理を選択します。
ただし、ギリギリの弁済計画は立ててはいけません。途中で支払えなくなったとしたら、自己破産や個人再生に移行しなければならなくなり、それまでの苦労が水の泡になります。
抜本的に生活を再建するために元本のカットが必要と思われる場合には、できるだけ自己破産や個人再生という法的整理手続を選択してもらいます。
また、勤務先からの借金があるなど債務整理の対象としたくない(できない)債務がある場合や手放せない高価な財産がある場合に任意整理を選択することもあります。
任意整理では、法的整理手続と異なって、対象債権者を選ぶことができますし、財産額は問題となりません。
手続の選択から弁護士にご相談されることをお勧めします。
以下の基準はあくまでも目安です。ご事情により増減させていただきます。
ご収入・ご資産が一定額以下の方については、当事務所を通じ、法テラス民事法律扶助制度が利用できます。
債権者1社
44,000円(消費税込、税抜40,000円)
債権者2~6社
1社毎に33,000円(消費税込、税抜30,000円)を加算
債権者7社~
220,000円(消費税込、税抜200,000円)
※法テラス民事法律扶助制度の利用も可能です。
※過払金返還請求だけ行えばよいことが明らかなケースでは、着手金を実費程度(1社1000円程度)に減額します。
※時効援用で処理できることが明らかなケースは着手金を適宜減額いたします。
和解による任意整理の実現
報酬なし。
※減額分に応じた報酬はいただいていませんので、費用合計額が割安になる場合が多いです。
示談により過払金の回収ができた場合
過払金回収額の22%(消費税込、税抜20%)
訴訟による過払金の回収
過払金回収額の27.5%(消費税込、税抜25%)
簡易裁判所の調停を利用して債務整理(任意整理)を進める方法です。調停委員が双方の意見を聞き、合意が成立するように取りもってくれます。
合意が成立しない場合でも、裁判所が和解に代わる決定を出してくれます。それに対して債権者が異議を申し立てない限り、解決できます。
任意整理でも同じ目的が達成できるため、弁護士が代理人になるケースでは特定調停をほとんど利用しませんでした。
最近は企業再生・経営者の債務整理に特定調停を利用することもなされています。
個人再生とは、裁判所から認可された再生計画に基づいて、原則3年(最長5年)の弁済期間に一定の債務(計画弁済額)を弁済し、弁済し終わったところでその余の債務の免責を受けられる法的手続です。民事再生の個人版です。破産と任意整理との中間的な手段として位置づけられます。個人再生を選択肢に入れることにより柔軟な解決を検討することができます。
破産との大きな違いは次のとおりです。
①免責不許可事由がない、
②資格制限がない、
③財産が処分されることはない、
④住宅ローンを支払い続けることができる。
◆弁済期間◆
債務の一部(計画弁済額)を弁済する期間は原則として3年間です。「特別の事情」がある場合には5年まで長くすることができます。
◆弁済方法◆
再生計画に基づき分割弁済します。3か月に1回以上の弁済が要求されます(ボーナス併用も許容されます)。当職は通常3か月に1度の均等弁済の計画案を作成します。
なお、少額債権の一括弁済等、債権者平等の例外が許容されるケースもあります。
経済的合理性の観点では、全ての債務の支払義務を免れる自己破産を優先するのが基本となります。個人再生を利用するのは概ね次のようなケースです。
◆住宅ローン付の自宅を維持したい◆
個人再生を選択して、住宅資金特別条項を利用すれば、住宅ローンを支払い続けて自宅を維持できます。
◆免責不許可事由の程度が重いケース◆
個人再生には免責不許可事由がありません。浪費やギャンブルなど破産法で定める免責不許可事由の程度が大きいケースでは、自己破産を避けて個人再生を選択する場合があります。
◆免責決定が確定してから7年未満のケース◆
前回自己破産の免責確定から7年未満のケースでは、小規模個人再生を選択します(給与所得者等再生は使えません)。
◆破産における資格制限を回避するケース◆
破産における「資格制限」(警備員、保険外交員、証券外務員、宅建主任者、旅行業務取扱主任者、マンションの管理業務主任者など)の問題で、資格制限がない個人再生を選択するケースがあります。
◆処分されたくない財産があるケース◆
個人再生では、財産は処分されません。財産額(清算価値)が最低弁済額に影響を与えるにとどまります。
◆車を残したいとき◆
個人再生では、ローンの付いていないあるいは完済した車を、確実に残せます。その価値が最低弁済額に影響を与えるだけです。
これに対し、所有権留保物件の車は個人再生でも返却が必要です(親族等の助けで残せる方策はあります)。なお、通常、銀行のマイカーローンは所有権留保がついていません。
◆勤務先に対する債務があるとき◆
勤務先に対する借金(名目はなんであれ債務)を優先して弁済する決断をしなければならないケースもあります。破産では免責不許可事由と否認対象行為に該当しますので、個人再生による解決の方が無難でしょう。
◆家賃滞納があるとき◆
家賃滞納があるケースでは、免責不許可事由と否認対象行為に該当することを覚悟して優先して滞納を解消します。自己破産でもいいですが、個人再生の方が無難でしょう。
◆自己破産を望まないケース◆
少しでも債権者に弁済したいというご意向を尊重して個人再生を選択するケースも多くあります。自己破産を潔しとはしない方です。
住宅資金特別条項は、住宅ローンの返済を継続しながら住宅を維持しつつ、他の債務を圧縮して弁済できるようにする制度です。住宅ローン特則とも呼ばれます。住宅資金特別条項の利用には、担保が付いているのが「住宅」であり、対象のローンが「住宅資金貸付債権」でなければなりません。
◆住宅◆
「住宅」と認められるためには、①所有する建物であること、②自己の居住の用に供する建物であること、③床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されること、を満たさないといけません。3つの要件を充たす限り、店舗兼居宅、二世帯住宅でもかまいません。共有の不動産でも対象になります。
◆住宅資金貸付債権◆
「住宅資金貸付債権」と認められるためには、①住宅の建設・購入あるいは住宅の改良に必要な資金の貸し付けであること、②分割払いの定めがあること、③債権または保証人(保証会社)の主たる債務者に対する求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されていること、を満たさないといけません。3つの要件を充たす限り、借り入れは借り換えローンやリフォームローンでもかまいません。担保は根抵当権でもかまいません。
住宅ローンについて期限の利益を喪失せず、そのまま弁済継続すればいい最も多いケースを「約定型」あるいは「そのまま型」と呼びます。
保証会社が既に代位弁済をしているケースを「巻戻し」と呼びます。保証会社による代位弁済から6か月以内でなければならない等条件があります。その際、利息損害金等の費用負担も問題となります。なお、抵当権が実行され競落されてしまうと住宅資金特別条項は利用できません。
住宅資金特別条項が利用できるかの判断は技術的で難しい面があります。詳しい弁護士に確認してもらってください。
弁護士に相談される際には、①住宅ローンの契約書、保証委託書②不動産の登記簿謄本、③固定資産課税明細書、④返済予定表をお持ちください。
利用できるかどうか問題となりそうな具体例をいくつか挙げます。
◆オーバーローンではないケース◆
オーバーローン状態(不動産価値よりも抵当権の被担保債権の方が大きい状態)でなくとも利用できます。ただし、余剰価値があれば、その分清算価値に計上します(最低弁済額に影響を与えます)。
◆賃貸に出しているケース◆
賃貸している不動産は原則として住宅として見られません。ただし、転勤の間の一時的な賃貸借で将来的に居住の用に供すると客観的に認められるようなケースでは、例外的に利用が可能です。
◆他の担保が付いているケース◆
自宅不動産に住宅ローン以外の担保権が付いていたら住宅資金特別条項が利用できません。滞納処分による差押えがなされている場合も利用できません(完済したケース、課税庁と協議が成立したケースでは例外が認められ得ます)。
◆諸費用ローンがあるケース◆
住宅ローンと同時に諸費用ローンを組み抵当権を付けているケースでは、原則として住宅資金特別条項は利用できません。しかし、諦める必要はありません。例外が広く認められます。運用上は、①住宅の建設もしくは購入に密接に関わる資金の借入れであること、②諸費用ローンの額が住宅資金に比べて僅少であること、がきちんと説明できるケースでは、諸費用ローンを住宅資金貸付と扱ってくれる傾向にあります。ただし、例外的取り扱いなので、個人再生委員が選任される可能性があります。
◆夫婦ABが同時に債務整理するケース◆
夫婦ABが同時に債務整理をしつつ自宅を維持したい場合には気を付けないといけません。
①Aが所有者兼債務者でBの関与がない(連帯保証人や連帯債務者ではなく、不動産持分ももっていない)
単純にAが住宅資金特別条項を利用して個人再生を進めます。Bは自己破産でも個人再生でもかまいません。
②Aが所有者兼債務者でBが連帯保証人
所有者ではないBは住宅資金特別条項を利用できません。保証人の自己破産・個人再生申立ては住宅ローンの期限の利益喪失事由に挙げられています。Bの破産ないし再生手続によりAの住宅ローンの期限の利益が喪失されないよう、債権者との交渉が必要になります(応じてくれるのが通常です)。
③Aが所有者兼債務者でBが住宅ローンの連帯債務者
住宅ローン債権者との間でBが連帯保証人のケースと同じ交渉が必要です。
④不動産はAB共有、Aが債務者、Bが連帯保証人
ABが同時に個人再生を申し立てる場合に限り、ABともに住宅資金特別条項が利用できます。特別の扱いです。
⑤不動産はAB共有、ABが連帯債務者
登記簿の乙区を確認し、夫婦AB両名が抵当債務者と記載されていれば住宅資金特別条項の利用ができます。債務者としての記載がない配偶者は利用できません。
⑥不動産はAB共有、ABが個別に住宅ローンを負担
ABが各住宅ローンを組んでいるケース(ペアローン)は、各住宅ローンについて各ABを債務者とする抵当権が設定されている限り、各住宅資金特別条項が利用できます。ただし、ABが同時に個人再生を申し立てる必要があります。
◆住宅ローン債権者に他の借入れもあるケース◆
住宅ローンを借りている銀行に、カードローンなどの他の借金もあることは多いです。このようなケースでも住宅資金特別条項を利用できます。口座が凍結されるため、住宅ローンの返済方法の協議は必要となります。
給与所得者等再生は、小規模個人再生の特則ですので、小規模個人再生の手続開始要件を満たしていることが前提です。再生債権者による書面決議がない代わりに、要件が加重され、最低弁済額の計算も異なります。
◆加重される要件◆
「給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、収入の変動の額が小さいと見込まれること」が必要です。
原則として過去2年間で給与収入の額に5分の1以上の変動がないことが要求されます。
また、破産免責決定の確定、給与所得者等再生計画認可決定の確定、あるいはハードシップ免責再生計画認可決定の確定から7年を経ていることが必要です。仮に7年未満の間は小規模個人再生を選択します。
さらに、再生計画の履行可能性をかなり厳しく吟味されます。
◆最低弁済額の計算方法◆
給与所得者等再生では、再生計画において計画弁済額を定める際の最低弁済額について、生活保護基準に従って生活費を計算した可処分所得の2年分以上であることも要求されます。
収入と被扶養者の数によっては、可処分所得が大きくなりますので、独身者や収入が多い方は選択ができないケースもあります。
◆個人事業主◆
給与に準じる定期的な収入があれば、個人事業者であっても給与所得者等再生の利用が可能です。
◆派遣社員、契約社員、アルバイト、年金生活者◆
収入の変動幅が小さいと見込まれる場合には、給与所得者等再生も選択可能ですが、裁判所からは厳しく吟味されます。
個人再生では、計画弁済額を計画弁済期間で弁済する再生計画を策定します。計画弁済額を定める際の下限が最低弁済額です。
最低弁済額をそのまま計画弁済額とすることが多いですが、弁済率の大小を反対するかしないかの判断にする債権者もいます。
最低弁済額の計算方法が違いから、小規模個人再生の利用が圧倒的に多くなっています。
◆相談料◆
当事務所では借金問題の初回相談料は無料です。法テラスの無料法律相談も利用可能です(同一案件3回まで利用できます)。
◆弁護士費用◆
着手金が必要です(成功報酬金は通常取られません)。広島の相場は33万円から38万5000円(消費税込)前後でしょうか。
◆法テラス◆
法テラスの民事法律扶助制度を利用して弁護士費用を立て替えてもらい、毎月5000円からの分割で償還する方法もあります。債権者の数にもよりますが20万円前後からの安価な設定となっております。
法テラスの利用は資力要件を満たす必要があります。申請は通常弁護士を通じて行いますので、必要書類は弁護士にお尋ねください。
なお、当事務所でも法テラスの無料法律相談に対応できます(同一案件3回まで利用できます)。
◆予納金等◆
個人再生委員が選任されないケースでは、債権者の数にもよりますが、予納金及び予納郵券で申立時に30,000円ほどお預かりしております。
個人再生委員が選任されるケースでは、追加予納金が20万円程度かかります。
個人再生は技術的な面が多いため専門家のサポートが特に必要になります。専門家は、個人再生手続は勿論、考え方の重なる破産手続にも精通してなければいけません。手続を裏から見ることができる破産管財人や個人再生委員の経験も求められます。そのような存在は弁護士だけです(なお、自己破産と同様、申立代理人となれるのは弁護士だけです)。
手続に精通し経験豊富な弁護士であれば、ご相談に応じて、任意整理、個人再生、自己破産等の手続選択に際して適切なアドバイスができますし、問題となり得る点を想定して整理できます。準備や組立ての巧拙は、後の手続進行や解決に直結します。
弁護士には細かいことでもどんどん質問してください。役に立つ弁護士であれば、具体的な回答やアドバイスができるはずです。
当職は、破産や再生事件を業務の柱の1つとして倒産法制に精通し破産管財人の経験も豊富な「倒産弁護士」の一人です。個人再生についても、広島において最も多くの申立代理人や個人再生委員の経験がある弁護士の1人です。
プロ中のプロである当事務所にぜひご相談ください。一緒に解決策を考えましょう。
以下の基準はあくまでも目安です(事案やご事情により増減することがあります)。分割支払のご相談も承ります。ご収入・ご資産が一定額以下の方は、当事務所を通じ、法テラスの民事法律扶助制度の利用もできます。
給与収入の方等一般の個人再生 | 標準 297,000円(消費税込、税抜270,000円) |
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事業主の方の個人再生 ※事業規模に応じて異なります。 |
330,000円(消費税込、税抜300,000円)から |
法人の民事再生 | 法人の民事再生については事案により決定させていただきます。 |
※費用のご準備も含めお気軽にご相談ください(個人の方は法テラスも利用できます)。
※事件の難易度により、着手金は増減します。
※分割払いの相談にも応じます。
※別途、実費(裁判所予納金等)がかかります。
報酬金はいただきません。
破産手続とは、支払不能状態にあると判断される場合に選択される、資産・負債の清算手続です。換価できる財産を換価して債権者に配当できる場合には配当をします。
個人の破産の場合には、法人格が消滅する法人と異なり、債務の支払義務を免れる「免責手続」も用意されます(裁判所の用意する破産申立書では免責許可決定申立てもセットで申し立てる形式になっています)。
自己破産とは、破産手続開始を「自己」が申し立てる場合です。
以下の基準はあくまでも目安です(事案やご事情に応じて増減することがあります)。分割支払のご相談も承ります。ご収入・ご資産が一定額以下の方は、当事務所を通じ、法テラスの民事法律扶助制度を利用できます(生活保護を受給されている方は償還免除申請により実質的にご負担がなくなります)。
一般の方 | 標準 297,000円(消費税込、税抜270,000円) |
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個人事業主の方 ※事業規模に応じて異なります。 |
330,000円(消費税込、税抜300,000円)から |
法人の自己破産 | 法人の自己破産については事案に応じて協議の上で金額を設定いたします。 |
※費用の準備も含めてお早めにご相談ください(個人の方は法テラスが利用できます)。
※別途申立てにかかる費用がかかります(参考:個人の同時廃止事案では通常1万5000円程度)。
※管財事件では、別途裁判所予納金(参考:個人で20から30万円程度、法人は100万円が標準)がかかります。
報酬金はいただきません。