不動産売買は、金額の大きな取引になりますから、トラブルになってしまうと大きな損失が発生し、あるいは解決に大きなコストがかかりかねません。
購入する側は、事前の調査をきちんとしなければいけません。不動産には個性があり代替ができません。
建築基準法・都市計画法などの様々に法令に適合しているか、境界は明確になっているか等様々な事項を慎重に調査します。
中古の工場設備を購入する場合には、改修・修繕費用がどの程度見込まれるかもよく吟味しなければなりませんね。
その上で、契約書類(契約書、重要事項説明書等)をよく吟味し、どのような不動産をどのような条件で購入するのかが明確になっているか確認します。
後から不具合を主張するには、契約内容に適合していないと主張する必要があります。
売却する側も、後で不具合等を主張されないように、契約書類を整備しておかなければなりません。
契約書に契約不適合責任を主張されないように売買対象物件の状況、売買条件(現状有姿売買、境界確定義務、土壌調査等その他調査義務、性能の保証の有無程度など)を明確に記載しておきます。
事業活動の基礎となる事業用建物賃貸借、事業用借地契約のトラブルは事業継続にも大きな影響を及ぼしかねません。
賃貸期間が長いことが通常であり、賃料、地代のトラブルが発生しやすいです。
円満な明渡しでも、敷金・保証金も大きいことから原状回復義務の範囲等のトラブルが発生しやすいです。借地は建物の原状回復や買取請求も問題となります。
賃貸人からの解除、退去要請があるケースでは、正当事由の有無、立退料等の代替処置等が問題となります。契約継続が事業活動継続の前提となっている場合には訴訟を辞さずに厳しい交渉をしなければなりません。
すべてのトラブルが契約関係の解釈と借地借家法の適用により解決されます。
契約書に不利な条項が記載されていないか等慎重に吟味して契約をしなければなりません。また、賃貸人からの要求に対しては、借地借家法に照らして正当なものか判断をして対処をする必要があります。
事業用不動産賃貸借であっても、その実質は業務委託であったり、賃貸借と並行して業務委託等契約を締結しているケースもあります。
想定されていたスキームが崩れた、想定していた収益が生まれない等が原因となり、契約関係解消にまつわるトラブルが生じます。
そのようなケースでは継続的契約の解消に関する諸議論も妥当する紛争となります。
事業用建物の建築は、住宅建築と違い完全なオーダーメイドです。
監督官庁の規制、動線確保、機械の搬入、保温、断熱、湿気対策、粉塵防止等々の要請から様々な事項が取り決められますし、建築過程で仕様変更等がなされることも珍しくありません。
事業用建物建築は住宅建築と異なり建築基準法等の法的規制が不十分なきらいもあります。
そのようなこともあり、事業用建物での建築紛争の発生は珍しくありません。
建築士さんを独自に雇い、工事過程すべてにおいて監理をしてもらうと安心ですが、そのような事例は多くないでしょう。
建築紛争の解決は建物建築請負工事契約内容の解釈によってなされます。
不具合が即損賠賠償請求権、修補請求権の発生につながるわけではありません。不具合が、契約目的・趣旨に反すると判断されて初めて契約違反だとして契約不適合責任の追及をすることができます。
契約の趣旨は、建築の動機、建物の使用目的、業種、建築水準等々さまざまな事情も加味されて判断されますが、基礎となるのはやはり契約書、見積書、設計図書等の契約関係書類です。
契約関係書類を詳細に吟味し不明な点な明確に書面化しておくことが大切です。トラブルの防止には、建築業者と施主との契約内容に対する認識のズレが発生しないようにすることが肝要です。
かつ、仕様変更等があった場合には、必ず書面にて変更の内容や追加費用の有無を確認しなければなりません。トラブル発生の温床です。
建築途中で不具合が発見できたケースでは、その都度不具合の状況を証拠化し、その対処についての取り決め内容を書面化します。
建築トラブルが発生しそうな兆候が出れば、すぐにその対処を弁護士に相談してください。事前の、あるいはその都度の対処が大切です。
建築後に不具合が判明することも多いです。
上述のような対処をして契約の趣旨・目的が明確になっているケースでは、当事者間の契約内容に対する認識のズレが基本的にありませんので、交渉により解決できる可能性も高いです。
そうではないケースでは、争いとなる金額も大きいことが多いため、訴訟による解決を図る必要が高いでしょう。
請負報酬の支払いを留保していれば建築業者からの請負報酬請求訴訟、留保していなければ施主からの損害賠償請求等訴訟により解決されます。他方が反訴することも多いですね。
建築紛争訴訟は、専門的な知識が必要であり、かつ細かい事項が争われることもあって、長期化することが珍しくありません。当職が担当した訴訟でも3~4年かかった事案もあります。
また、事案によっては、建築士の協力を得て意見書を提出してもらう、業者に依頼して不具合を客観的に調査・検査してもらう必要があります。
建築紛争訴訟は、他の一般的な裁判と比べて、手間暇費用がかかるとお考えください。
事前のあるいは建築途中での適切な対処、証拠化により、トラブルの防止、トラブルが発生した場合のコストの低減化を図ってください。
55,000円(消費税込)から
※契約の複雑さや特殊性などによって金額は違ってきます。
依頼者様名義の内容証明の作成
11,000円(消費税込)から
弁護士名義の内容証明の作成
33,000円(消費税込)から
※弁護士名の場合には、その後の示談、訴訟等をお引き受けすることが原則となります。
着手金
165,000円(消費税込)から
報酬金
標準:得られた経済的利益の11%(消費税込)
着手金
275,000円(消費税込)から
報酬金
標準:得られた経済的利益の11%(消費税込)
※別途裁判所に納める費用がかかります。
※紛争の対象となる経済的利益の金額や事案の複雑さにより異なります。