個人の借金の整理の方法には、
①元金相当を分割で返済していく方向で交渉をしていく任意整理(返済すべき金額を確定して一括返済することもします)および特定調停(同じようなことを簡易裁判所の民事調停で行う手続)
②最終的に免責(借金の返済義務を免れること)を目指す自己破産
③一定額を分割で返済し残りの債務を免除してもらう個人再生(住宅ローンをそのまま返済しながら他の債務を整理することもできます)
があります。
もちろん、利息制限法所定金利を超える金利での借り入れがある場合には、過払金の請求あるいは元金の減額を行うことになります。
会社の債務整理は、リスケジュール(条件変更)による企業再生、自己破産、民事再生が基本となりますが、私的整理、会社清算等、企業再生も絡んだ検討が必要でしょう。