夫婦である以上,収入が多い夫(妻)は少ない妻(夫)に対して生活費を支払う義務があります。
婚姻費用負担義務です。
婚姻費用分担額は、算定表をベースに算出されます。権利者と義務者の各収入、並びに子の有無、数及び年齢によって定められた相場のようなものです。
あくまでも典型的な例を算出しているため、特別な事情がある場合には、算定表の基になる式に立ち返って金額を検討する必要があります。
婚姻費用を請求するのであれば、できるだけ早く内容証明郵便で請求する、あるいは
婚姻費用分担調停を申立てる必要があります。
そうして初めて具体的な権利として扱われます(請求時からの
婚姻費用が認められるのが大勢です)。
婚姻費用分担調停は,原則として,相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てる必要があります。
話し合いがつかなければ,審判により決定してくれます。審判では必ずしも算定表どおりに金額が決まるわけではありません、裁判所が個々の具体的事情を考慮して定めることになります。
調停で決まった額あるいは審判で確定した額を支払わないときは、強制執行することができます。