相続登記は、単独申請ですから登記義務者がいません。遺産分割協議成立に基づいて他の
相続人に移転登記手続請求をすることはできません。
一方、遺産分割により当該不動産を取得した
相続人が単独申請により相続登記をするには、他の
相続人の印鑑証明書を添付する必要があります。
何らかの理由で他の
相続人が印鑑証明書の提出に協力しないこともあります。解決する方法には3つがあります。
①遺産分割協議書の証書真否確認の訴えを提起する。
②遺産分割の結果を前提とした所有権確認訴訟を提起する。
③
法定相続分割合による共同相続登記をまず行い(単独申請できます)、遺産分割を原因として他の相続ににに対する共有持分の全部移転登記手続請求訴訟を提起する。
いずれかの確定勝訴判決により相続登記申請が可能となります。どれがよいかはケースバイケースの判断になります。