遺言の有無を確認してください。遺言がある場合にはどなたかが出してくるとは思います。公正証書遺言の有無は公証人役場に問い合わせることもできるようです。
遺産分割の流れは、①相続人の確定、②遺産の範囲の確定、③具体的な分け方の合意、と続いていきます。
話し合いの前には、①相続人の確定と②遺産の範囲の確定が必要でしょう。
相続人が誰なのか、養子縁組の有無、婚外子、前婚の子の有無等を戸籍に基づいて確認する必要があります(被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍をすべて取得します)。
同時に、遺産には何があるのか確認をしないといけません。
相続人は金融機関で調査することができます。なお、金融機関に相続発生の連絡をすると口座が凍結されますので誰かが無断でお金を引き出さないようになります。
不動産に関しては登記を確認した方がいいでしょう、先代の名義のままといった例も少なくありません。