相続に絡む問題は多岐にわたります。相続問題全般に関してのご相談を承っております。
人は必ず亡くなります。相続は人にとって避けることのできない問題です。
相続をきっかけに仲の良かった親族関係が悪化することも珍しくはありません(いわゆる「争族」)。うちは子どもたちが仲いいから大丈夫と思っていても、重しが取れると変わることがありますし、各配偶者等の意向も影響してきます。最初から相続人の仲が悪ければそれなりの対処をされることと思います。トラブルが発生するケースの多くは、揉めることはないと思っていたケースです。遺産の金額の多寡もあまり関係がありません。金額が小さくとも争いが発生します。
生前の準備
まずは、相続対策として生前にできることをしておくのが肝要です。できるだけ納得感のある公平な対策かつ法的に争う余地のない対策を行うことにより、後に相続する方々への責任、思いやりを果たしてはどうでしょうか。
相続に備えて遺言を利用して後顧の憂いをなくすことが基本です。ここでご注意いただきたいのは遺言の内容によっては争族を招きかねないということです。納得感が非常に大事です。兄弟姉妹を除く法定相続人には、最低限度の財産を残す意味の遺留分という制度が用意されており、その遺留分を侵害する遺言や生前贈与に対しては、遺留分侵害額請求権という形で財産を確保する途があります。
遺言作成の際には、遺産の構成を分けやすい形にする、納得感のある配分(たとえば事業関係の資産は後継者、それ以外を他の相続人とする。遺留分を侵害しないような遺産分割方法を指定するなど。)することも大事です。
なお、お子さんがいないご夫婦のケースでは遺言は必須です。不動産をはじめ財産を配偶者に全て残す遺言を作成しない限り、亡くなられた配偶者の直系尊属あるいは兄弟姉妹(先に亡くなっていた場合は甥姪まで)も共同相続人となります。特に、自宅不動産を配偶者が相続するのに苦労をしかねません。
生前から発生するトラブル
また、相続トラブルはご生前に始まっていることも多いです。親御さんがご高齢あるいはご病気などで親族に頼って生活されている間のお金のやり取りを巡る争い(相続開始後に預金の不正引き出しを巡る紛争が発生する形で顕在化する場合もあります)、推定相続人の1人が強く働きかけて不公平な遺言書を作成させる、疑わしい生前贈与や養子縁組が行われるなどがよく見受けられます。そのようなことが想定される場面では、財産の管理を明確にし、場合によっては任意後見制度、成年後見制度、あるいは財産管理契約を利用するなどによって後の紛争を防ぐ必要もあるでしょう。
相続発生後
ご相続が発生した場合には、とにかく公平、迅速な解決を早期に図ることが必要です。時間が経てば経つほど親族関係も崩れていき当事者の方はみな疲弊します。
残念ながら当事者間で話し合いがまとまらない場合には、弁護士による交渉あるいは調停・審判を経る等して、第三者の目、法的観点から、公平な分割を進める必要があります。
遺産分割事件の法的な解決は、調停手続、審判手続によります。
遺産分割の前提問題として、相続人を確定するための訴訟(養子縁組無効確認訴訟など)、遺言無効確認訴訟、、あるいは財産に関わる訴訟(遺産範囲の確定訴訟など)が必要となるケースもあります。
遺産分割と並行して、相続人が勝手に預金を引き出した等を原因とする損害賠償請求訴訟も必要になることもあります。
遺言があり、それが遺留分を侵害するものであれば、遺留分侵害額請求の話になります。
相続放棄・限定承認
なお、被相続人の借金が多い、あるいは多いのではないかと思われる場合には、相続放棄、限定承認という手続を期間内にきちんと行うことが大事です。
手続の簡便さや費用の関係で、相続放棄を選択する方がよろしいと思います。相続財産や相続債務の調査に時間がかかる場合には、選択期間(熟慮期間といいます。)を伸長する手続を家庭裁判所を行っていただければ、調査をする余裕を得ることができます。
相続放棄は、第1順位(直系卑属)が全員放棄をしたら、第2順位(直系尊属)が相続人に、第2順位が全員相続放棄すれば第3順位(兄弟姉妹)と相続人が移っていきます。兄弟姉妹が先に亡くなっているケースでは甥姪まで繋がります。全員分を一括して弁護士に依頼し管理をしてもらいながら進めることをお勧めします。
相続人不存在
相続人がいらっしゃらない場合(あるいは推定相続人が全て相続放棄した場合)には、相続財産管理人が選任され、特別縁故者がいればその人に財産が分与し(一部分与されることもあります)、残りがあれば国庫に帰属する流れになります。相続財産管理人の選任がなければ何も進みません。
相続人と連絡が取れない
他の推定相続人と疎遠であり連絡が取れないというケースや、被相続人の戸籍を調べたら前婚時に子どもがいたことがわかったというケースもあります。
このようなケースでは弁護士を通じて住所を調査し、連絡を取ることがスタートになるかもしれません。行方不明の場合には不在者財産管理人や失踪宣告などの手続が必要なケースもありました。
遺産分割後の紛争
代表的なものは、共有不動産に関する紛争です。相続で共有となった不動産について、賃料相当損害金あるいは不当利得の請求を行う、共有物分割請求により清算をするなどが問題となります。
相続にまつわる問題はこのように多岐に別れています。それぞれ法的な知識が必要な事柄ですので、事前あるいは早めにご相談されることをお勧めします。
以下の基準はあくまでも目安です。ご事情により、減額や分割支払のご相談をさせていただきます。
費用も含めてご相談ください。
法テラスの民事法律扶助の利用も可能です。
初回相談料
30分 3,000円(消費税込)
1時間 5,000円(消費税込)
*依頼をうけた場合は着手金等に充当
遺産分割事件
着手金 標準:220,000円(消費税込)から550,000(消費税込)
※相続財産の大きさや事件の複雑さによっては、より高額の設定となります。
※別途実費がかかります。
※報酬をj含めて全体の費用見積をさせていただくことが多いです。
相続放棄
1人あたり 33,000円(消費税込)
※別途実費がかかります。
限定承認・相続財産管理人選任等
165,000円(消費税込)から
※事件の複雑さによって異なります。
※別途実費がかかります。
その他のご依頼事項
個別に協議の上で設定させていただいております。
遺産分割事件
標準:得られた経済的利益の11%(消費税込)
相続放棄
報酬はいただいておりません。
※別途実費がかかります。
限定承認・相続財産管理人選任等
報酬はいただいておりません。
経済的利益が存在しない案件 報酬はいただいておりません。