相続人となる者は次のとおり。
①配偶者
被相続人の配偶者は常に相続人となる。
配偶者以外の人は次の順序で配偶者と共に相続人になる。
②第1順位 子
子が被相続人より先に亡くなっているときは、その子の直系卑属(子や孫)が相続人となる(代襲相続)。
③第2順位 直系尊属(父母や祖父母など)
第1順位の人がいないときに相続人になる。父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方が優先される。
④第3順位 兄弟姉妹
第1順位の人も第2順位の人もいないときに相続人になる。その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となる(代襲相続)。
なお、相続放棄をした人は、初めから相続人でなかったものとされる。
また、内縁関係の人は、相続人に含まれない。