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代襲相続
相続開始(被相続人の死亡)前に、相続人が死亡していたり、欠格または排除によって相続権を失っているときに、その相続人の子(被相続人の孫またはおい・めい)が変わって相続人になること。
代襲相続人となれる子は、被相続人の直系卑属でなければならないため、養子縁組前に生まれていた養子の子(養子の養子も含む)は、養子の代わりに相続することはできない。
直系尊属および配偶者にも代襲相続は認められない。
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