民法で決められた法定分割割合。遺産分割協議や調停は法定相続分に従う必要はないが、審判では特別な事情がない限り法定相続分の割合で分割される。
遺言がない限り相続により当然に分割相続される可分債権や可分債務は、法定相続分に応じて相続にに承継される。
また、法定相続分は、遺留分割合の計算、相続税額の計算の基礎ともなる。
法定相続分は次のとおり
①配偶者と子が相続人である場合
配偶者1/2、子1/2
②配偶者と直系尊属が相続人である場合
配偶者2/3、直系尊属1/3
③配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
子、直系尊属、兄弟姉妹が複数いるときは各法定相続分を人数で均等割りする(ただし、被相続人との関係で異母異父兄弟はそうではない兄弟の2分の1)。
代襲相続人の相続分は先に亡くなっていた相続人の相続分であり、代襲相続人が複数いる場合には上と同じ。