免責不許可事由
個人破産においては、破産手続(資産負債の清算)と免責手続(借金の返済義務を免れる手続)がセットになっています。
破産法には、破産者の誠実性を疑う一定の事情(免責不許可事由)を定めています。
免責不許可事由がない場合には権利として免責が許可されますが(権利免責)、免責不許可事由があれば裁判所の裁量で免責を許可してもらわなければなりません(裁量免責)。
主なものは、浪費行為(浪費が借金の原因)、偏頗弁済行為(一部の債権者に対する不公平な返済)、財産散逸・隠匿行為(財産を不当に費消あるいは隠す)です。
また、免責不許可事由の程度が重い場合には、免責調査型の管財事件になる可能性もあります。