消滅時効
権利を行使しない状態が一定期間継続した場合、その権利を消滅させる制度。所有権以外の財産権について認められ、所有権は時効消滅しない。
債権の消滅時効期間は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間、あるいは権利を行使することができるときから10年間である(人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権については20年間)。
短期消滅時効制度は廃止された。定期金債権の消滅時効は、行使することができることを知ってから10年、あるいは行使することができるときから20年となった。確定判決あるいはそれと同一の効力を有するものにより確定した権利は時効期間が10年に伸長される。
債権以外の財産権は権利を行使することができるときから20年間である。
消滅時効の完成に関連して、訴訟提起、支払督促、調停、強制執行、仮差押え、仮処分、催告(請求)、協議を行う旨の合意、承認などによる時効の完成猶予あるいは更新、並びに時効の利益の放棄が問題となる。
時効は当事者が主張しなければ効力を生じない(時効の援用)。