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なかた法律事務所082-223-2900
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個人破産において、破産費用を支弁できないと理由で破産開始決定と同時に破産手続が廃止される類型 破産管財人が選任されず、です(そのため同時廃止と言われます)。 破産管財人が選任されないため、簡便かつ費用があまりかからない手続となります。
各裁判所に同時廃止基準が存在します。破産法上、破産事件は管財事件が原則ですが、同時廃止基準を満たす個人破産には同時廃止手続がとられます。