破産手続の原則的手続類型。破産管財人が選任される。裁判所から指示される予納金を納めなければ手続開始がなされない。
法人破産では必ず管財事件となる一方で、個人破産では破産管財人が選任されない同時廃止手続の割合の方が大きい。
個人破産の管財事件となる基準(広島本庁の場合)はつぎのとおり。
① 財産が一定額以上
(現金預金50万円、その他各財産の評価額が各20万円を超える場合)
② 過去5年以内に会社を経営あるいは事業を営んでいた場合
③ オーバーローン以外の不動産を所有している場合
④ その他免責不許可事由の程度が重い場合
など。