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なかた法律事務所082-223-2900
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個人再生におけて再生計画に記載する計画弁済額の最低基準。
小規模個人再生では、
①財産評価額(清算価値保障原則)※ ただし自己破産における自由財産拡張対象財産は控除
②再生債権の5分の1
③100万円
のいずれか大きい金額が最低弁済額となります。
給与所得者等再生では、 さらに可処分所得2年分も最低弁済額となります(可処分所得要件)。