子の面会交渉
子を監護養育していない親は、原則として子との面会交流が認められます。離婚前後を通じて可能です。子どもの権利ともいえます。
家事調停・審判では、面会頻度は月1回程度となることが多いです。中には第三者機関を間に入れた面会方法を合意することもあります。
調停、審判で決まった面会交流に他方が応じない場合には、間接強制(不履行に応じて金銭の支払いを命じられる)という強制執行が認められます。無条件で認められるわけではなく、間接強制が可能な程度に具体的な内容を定めておかなければならないため、調停・審判での面会交流の決め方も詳細になる傾向にあります。