婚姻関係の解消。離婚には、大きく分けて、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つがある。
協議離婚は、当事者間の合意による離婚。
調停離婚は、家庭裁判所での調停を経て合意を成立させる離婚。合意に基づく点は協議離婚と同じ。
裁判離婚は、家庭裁判所の判決により
当事者の合意は要らないが、法定離婚原因(不貞行為、婚姻関係破綻等)の存在が要件となります。
離婚訴訟を提起する前に離婚調停を申し立てるのがルール(調停前置主義)です。
なお、審判離婚という制度もあります(裁判所に判断してもらう点は裁判離婚と同じである)、簡単に異議を申し立てることができ強制力に乏しいため、あまり利用されていません。