夫婦の一方が婚姻前から所有していた財産、婚姻中に相続・贈与等他方配偶者とは無関係に取得した財産など、夫婦共同生活に基づくことなしに取得された財産をいう。
離婚時の財産分与における概念。
清算的財産分与は、夫婦共同生活に基づき取得した財産の清算をすることが基本であるため、特有財産は原則として財産分与の対象とはならない。ただし、特有財産と共有財産の区別が難しいケースもある。
当該財産の維持・増加に他方配偶者の寄与が認められる場合、扶養的財産分与や慰謝料的財産分与が考慮される場合には、例外的に特有財産の一定部分の分与が認められることもある。