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なかた法律事務所082-223-2900
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不在者財産管理人は、家庭裁判所が選任し、不在者の財産の管理、保存、遺産分割、資産処分等を行います。 従来の住所や居所を去り容易に戻る見込みのない不在者について、不在者の一定の親族、債権者などの利害関係人あるいは検察官の申立てにより選任されます。