民法は共有状態を例外的な状態とみており、共有物については各共有者がいつでも分割を請求することができます。それを共有物分割請求といいます。
協議が整わない場合には、共有物分割調停あるいは共有物分割請求訴訟にて解決をします。
裁判所は、現物分割あるいは競売の判断をすることが基本ですが、代償分割(金銭での調整)をすることができます。競売になると誰も喜ばないため、和解で終了することが多いです。
ただし、相続による遺産共有については、まずは遺産分割手続を経る必要があり、その結果として共有の形が残れば、共有物分割請求をすることになります。
共有不動産の場合には、独占使用していた共有者に対する賃料相当額の損害賠償請求あるいは不当利得返還請求もなされることが多いです。