同時廃止基準
自己破産事件においては、各地方裁判所、同各支部により同時廃止事件と管財事件の割り振りについての基準を設けています。同基準を同時廃止基準と呼びます。
自己破産申立ての際には同基準を目安に同時廃止事件あるいは管財事件として申し立てることになります。
広島本庁の場合は
財産基準として、
現預金・・・50万円
その他・・・各財産毎に20万円
オーバーローンではない不動産の保有
その他基準として、
過去5年以内に個人事業主あるいは会社経営しているか
免責不許可事由、否認対象行為の程度
等の基準によって割り振られます。