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相続欠格
一定の事由(欠格事由)により法律上当然に相続の資格がないとされること。
相続欠格事由は次のとおり。
①故意に被相続人、先順位の相続人または同順位の相続人を死亡させまたは死亡させようとしたために刑罰を受けた者。
②被相続人の殺害されたことを知りながら、告訴・告発をしなかった者。
③被相続人が、遺言をする際、詐欺・強迫をした者または偽造、変造、破棄、隠した者。
ただし、欠格者に子がいる場合は、欠格者に代わって相続人になること(代襲相続)が許されている。
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