用語集
離婚
婚姻関係の解消。離婚には、大きく分けて、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つがある。
協議離婚は、当事者間の合意による離婚。
調停離婚は、家庭裁判所での調停を経て合意を成立させる離婚。合意に基づく点は協議離婚と同じ。
裁判離婚は、家庭裁判所の判決あるいは裁判上の和解により成立させる離婚。判決による離婚には、法定離婚原因(不貞行為、婚姻関係破綻等)の存在が必要。原則として離婚訴訟を提起する前に離婚調停を申し立てるのがルール(調停前置主義)、訴訟提起時には調停の不成立証明を提出する。
なお、審判離婚という制度もある。簡単に異議を申し立てることができ強制力に乏しいため、あまり利用されない。