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法定離婚原因

訴訟にて強制的に離婚を成立させる裁判離婚の要件であり、法定離婚事由ともいいます。
民法770条に定められています。

①不貞行為、②悪意の遺棄、③生死が3年以上不明、④強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき、⑤その他婚姻を継続し難い重大な理由があるとき、の5つです。

不貞行為などの明確な法定離婚原因がないケースでは、⑤その他婚姻を継続し難い重大な理由を巡って争われます。
同条項は破綻主義を採用したものであり、婚姻関係が破綻しているかどうかが判断されます。総合的に判断されますが、一定の別居期間が要求されることが通例です。


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